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BCGの予防接種後コッホ現象と呼ばれるものが出現した我が子。
その後のツベルクリン反応が陽性だったこともあり潜在性結核感染症と診断されました。
みかん
予防内服治療が始まり、やっと半分が終わりました。
内服期間は、あと残り3ヶ月!!
ここまで受診経過や結核について書いてきたんですが、結核の医療費について書いてなかったことを思い出したんですよね。
みかん
ということで今回は結核公費負担について書いていきますね。
各市区町村や健康保険によって違うらしいので、詳しく知りたい人は管轄の保健福祉センターに問い合わせて下さいね。
結核医療費公費負担
結核には適切な治療が受けられるよう必要な費用を負担してくれる制度があります。
これは結核が広がることを防ぐためのものなんで、入院に係るもの(排菌者)と結核感染症患者に係るものとに分けられています。
入院での公費負担
他者に感染させる恐れのある場合(排菌者)、結核に係る医療費は原則保険や公費負担になります。
みかん
ただし、所得税額が147万円を超えていると月額2万円を上限に自己負担額が発生します。
外来での公費負担
他者に感染させる恐れのない場合の外来診療では自己負担額は5%となっています。
残りの95%は保険と公費負担で支払われことになります。
例えば【結核治療費が1万円の場合】
5%の500円が自己負担額。
そして、70%の7千円が保険。※通常の医療費なら保険7割、自己負担3割。
そこから残りの25%分、2500円が公費で支払われることになります。
要するに、まずは5%は自己負担してね!
残りは保険と公費で賄うよ。
保険の割合によって金額は変わるけど、それに合わせて公費も変わるから大丈夫。
ってことなんです。
ただし、初診料や再診料、指導料や診断書料、小児外来診療などは対象外となるんでそこは自己負担になります。
子供の場合は、都道府県ごとに乳幼児医療証なるものがあると思うんですが、実はこれも適応されます。
みかん
申請方法
結核感染症と診断されれば医師が申請用紙を記入してくれます。
これは病院が持ってる用紙なんで、わざわざこっちが持っていくということはなかったです。
みかん
その申請用紙を保健福祉センターに提出すれば約1ヶ月ほどで患者票って言うものが出来上がります。
患者票
氏名や住所などの患者情報と、病院名や治療内容などが記載されています。
有効期限があって、我が子の場合は予防内服治療開始から終了までの半年間となっていました。
また『公費負担者番号』や『公費負担医療の受給者番号』なんかも記載されています。
形としては住民票のような大きさの紙です。
みかん
結核指定医療機関
感染症法による公費負担医療を担当する機関で、病院・診療所・薬局があります。
原則として、この機関でないと公費負担医療を行うことができないらしいです。
使い方
使い方は簡単!
患者票をもらったらお会計で渡すだけです。
みかん
ちなみに我が子は一度申請用紙をお会計に提出してコピーされ、その後出番はどこにもありませんでした。
医療費の負担は未治療・治療中断の引き金に!
医療費って結構負担ですよね。
ありがたいことに私は乳幼児医療証があるから、何の躊躇もせず子供たちを病院に連れて行けます。
これがもし3割負担やったらと思うとゾッとします。
結核に公費の制度があるなんて知りませんでした。
蔓延させないためにも治療が大事なんで、そう言った部分は助かるしありがたいなぁと思います。
ただ子供は治療できる機関が少ないから、病院が遠いんですよね。
交通費に医療費の3倍以上かかってるのが何とも言えません…(–;)
余談ですが、ナース時代医療費が高くて治療を断念する人もたくさん見てきました。
特に抗がん剤はその代表です。
多少なりとも制度はあるようですが、まだまだですよね。
こう言った部分での助成がもっと充実すれば良いのに…と思ってます。
↓つづきのお話はこちらです。